驚くべき光るメダカを飼育する前に知っておきたい3つの重要な事項
光るメダカとは?
光るメダカとは、遺伝子組み換え技術を使って発光するようにしたメダカのことを指します。
このような光るメダカは、見た目が珍しいため、ペットとして人気がありそうですが、その飼育や販売には明確な問題が存在します。
光るメダカはどうして飼育してはいけないの?
光るメダカが、自然界に逃げ出した場合、生態系に悪影響を及ぼす可能性があります。
メダカは繁殖力が高く、逃げ出した光るメダカが野生種と交配することで、野生種の生態系に変化をもたらす可能性があります。
そのため、一部の国では、光るメダカの販売や使用が制限されています。
もちろん日本でも光るメダカを飼育することはできません。
光るメダカを飼育するとどうなるの?
光るメダカを飼育してしまうと「カルタヘナ法」という法律違反になります。
カルタヘナ法の概要については以下の通りです▼
カルタヘナ法の目的は、遺伝子組換え生物等を使用等する際の規制措置を講じることで、生物多様性への悪影響の未然防止等を図ることです。
農林水産省 カルタヘナ法とは
カルタヘナ法では、遺伝子組換え生物等を用いて行うあらゆる行為のことを「使用等」とし、使用形態に応じて「第一種使用等」と「第二種使用等」とに分け、それぞれの使用に応じて、とるべき措置を定めています。
例えば、遺伝子組換えトウモロコシの輸入、流通、栽培など、遺伝子組換え生物等の環境放出を伴う行為は第一種使用等です。第一種使用等をする際には、使用に先立ち、遺伝子組換え生物の種類ごとに、予定している使用によって生物多様性に影響が生じないか否かについて審査を受ける必要があります。審査の結果、問題が無いと評価された場合のみ承認を受けることができ、使用が可能となります。
一方、第二種使用等とは、遺伝子組換え生物等を、環境への放出が生じない空間(これを達成するための設備や使用方法全体を「拡散防止措置」といいます)で使用することです。第二種使用等についても、使用に先立ち、拡散防止措置が適切なものとなっているか確認を受ける必要があります。
光るメダカを飼育してはいけないことを知らずに飼育してしまった場合でも、明らかな法律違反になりますので、絶対に光るメダカは飼育してはいけません。